離婚協議書の書き方|円満離婚を実現する作成手順と必須項目を徹底解説

協議離婚を成功させる鍵は「離婚協議書」にあり

「離婚」と聞くと、裁判所の調停や訴訟をイメージする方も多いかもしれません。しかし、日本の離婚の約9割は夫婦間の話し合いで解決する協議離婚です。協議離婚は、お互いが納得すれば、費用や時間をかけることなく離婚を成立させられるのが最大のメリットです。

しかし、口約束だけで離婚を進めてしまうと、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。特に、お子さんがいる場合や、財産分与が必要な場合は、将来にわたって影響が及ぶ重要な取り決めが多くなります。

そこで必要となるのが「離婚協議書」です。離婚協議書とは、夫婦間で合意した離婚条件をまとめた書面のこと。これを作成しておくことで、口約束では曖昧になりがちな取り決めを明確にし、お互いの認識のズレを防ぐことができます。

離婚協議書を作成する最大のメリットは、取り決めた内容が法的に有効な証拠となることです。万が一、将来相手が約束を破った場合でも、この書面を根拠として交渉や法的手続きを進めることが可能になります。


離婚協議書作成の前に|まずは話し合いで合意形成を

離婚協議書を作成する前に、まずは夫婦間でしっかりと話し合い、以下の項目について合意しておくことが大切です。

  • 離婚するかどうか: そもそも離婚すること自体に合意しているかを確認します。
  • 親権者: 未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者となるかを決めます。
  • 養育費: 子どもの養育費の金額、支払い期間、支払い方法を決めます。
  • 面会交流: 親権者ではない親と子どもがどのように面会するかを決めます。
  • 財産分与: 結婚生活中に築いた共有財産をどのように分けるかを決めます。
  • 慰謝料: 離婚の原因が一方にある場合、慰謝料を支払うかどうか、金額をどうするかを決めます。
  • 年金分割: 結婚期間中の厚生年金や共済年金を分割するかどうかを決めます。

これらの項目について合意が得られたら、いよいよ離婚協議書の作成に取りかかります。

TIP:

離婚の話し合いは精神的な負担が大きくなることもあります。感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが大切です。もし話し合いがこじれてしまいそうなら、弁護士などの専門家に相談するのも一つの方法です。


離婚協議書の書き方|7つの必須項目と書き方のポイント

離婚協議書に決まった形式はありませんが、一般的には以下の7つの項目を記載することが一般的です。これらの項目をしっかりと押さえることで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

1. 離婚の合意声明

「協議離婚することに合意した」旨を明確に記載します。

  • 記載例:
    • 甲(夫)と乙(妻)は、本日、協議離婚することに合意した。
    • 本協議書は、甲(夫)と乙(妻)との間の協議離婚に伴う諸条件を定めるものである。

2. 親権者の決定

未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるのかを定めます。

  • 記載例:
    • 長男〇〇(生年月日)の親権者は、乙(妻)と定める。
    • 親権者及び監護者は、乙(妻)が務めるものとする。

3. 養育費の支払い

養育費の支払い条件は、将来の生活を左右する非常に重要な項目です。金額、支払い期間、支払い方法、振込先を具体的に記載します。

  • 金額:
    • 「月額〇円」と具体的に記載します。
    • 例: 月額5万円
  • 支払い期間:
    • 「〇〇が〇歳になるまで」「〇〇が大学を卒業するまで」などと具体的に定めます。
    • 例: 〇〇が満20歳に達する日の属する月まで
  • 支払い方法:
    • 「毎月末日までに、甲(夫)の指定する銀行口座へ振り込む」などと記載します。
    • 例: 毎月末日までに、乙(妻)名義の〇〇銀行〇〇支店〇〇口座に振り込む。
  • 遅延損害金:
    • 万が一支払いが滞った場合の遅延損害金についても定めておくと、支払いの履行を促す効果があります。
    • 例: 支払い期限を過ぎた場合は、年〇%の割合による遅延損害金を支払う。

4. 面会交流のルール

親権者ではない親と子どもがどのように面会するかを決めます。トラブルの元になりやすいため、具体的にルールを定めておきましょう。

  • 頻度:
    • 「月に1回」「長期休みの際」などと定めます。
    • 例: 月に1回
  • 方法:
    • 「日時や場所については、事前に協議の上決定する」と柔軟に定めておくのが一般的です。
    • 例: 日時・場所・方法等については、子どもの意思を尊重し、事前に協議の上決定する。
  • 連絡方法:
    • メールや電話など、連絡方法についても決めておくとスムーズです。
    • 例: 連絡は、メールにて行う。

5. 財産分与

結婚生活中に築いた共有財産(預貯金、不動産、自動車など)をどのように分けるかを定めます。

  • 記載例:
    • 預貯金:
      • 甲(夫)は、乙(妻)に対し、財産分与として金〇〇円を支払う。
    • 不動産:
      • 乙(妻)は、〇〇市〇〇町に所在する不動産(土地・建物)を取得し、甲(夫)は所有権移転登記手続きに協力する。
    • 自動車:
      • 甲(夫)は、〇〇自動車(車両登録番号)を取得する。

6. 慰謝料の取り決め

離婚の原因が一方にある場合(不倫やDVなど)、慰謝料を支払うかどうか、金額をどうするかを定めます。

  • 記載例:
    • 甲(夫)は、不貞行為の慰謝料として、乙(妻)に対し金〇〇円を支払う。

7. 清算条項

「この離婚協議書に定めた内容以外に、お互いに金銭的な請求を行わない」という内容を記載します。

  • 記載例:
    • 甲(夫)及び乙(妻)は、本協議書に定める事項以外に、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

離婚協議書をさらに強化する「公正証書」とは?

離婚協議書は、夫婦間で作成するだけでも法的効力がありますが、さらに強力な証拠能力を持たせるのが公正証書です。

公正証書とは、公証人が作成する公的な文書のことです。公証役場で作成することで、法的な効力が格段に高まります。

公正証書にするメリット

  1. 強力な証拠能力:
    • 公正証書は、裁判になった際に非常に強力な証拠となります。
  2. 強制執行が可能:
    • 養育費の不払いなど、相手が約束を破った場合、公正証書があれば裁判所の判決を経ずに、相手の財産を差し押さえる(強制執行)ことができます。これは、離婚協議書にはない最大のメリットです。

CHECK!

離婚の話し合いがスムーズに進み、離婚協議書の作成を検討されている方は、その後の公正証書化についてもぜひ検討してみましょう。公正証書についてご興味がある方は、当サイトのサービス内容のページでも解説していますので、参考にしてください。


離婚届提出までの流れと注意点

離婚協議書が完成したら、いよいよ離婚届を提出します。

  1. 離婚届の準備:
    • お住まいの市区町村役場の戸籍課で入手できます。
  2. 必要事項の記入:
    • 夫婦それぞれの署名・捺印、証人2名の署名・捺印が必要です。
    • 証人は成人していれば誰でもOKです。親や友人にお願いできます。
  3. 提出:
    • 本籍地または住所地の役所に提出します。
    • 提出者: 離婚届は夫婦どちらかが提出すればOKです。
    • 必要書類:
      • 離婚届
      • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
      • 本人確認書類(運転免許証など)
      • 印鑑(離婚届に押印したもの)

離婚後の手続きも忘れずに

離婚届が受理されたら、それで終わりではありません。以下のような手続きも忘れずに行いましょう。

  • 氏名変更:
    • 結婚前の姓に戻す場合、本籍地の役所に「戸籍届」を提出します。
  • 運転免許証、パスポートなどの氏名変更:
    • 各機関で手続きが必要です。
  • 健康保険、年金:
    • 手続きが必要な場合があります。
  • 銀行口座、クレジットカードなどの名義変更:
    • トラブルを防ぐためにも、早めに変更手続きを行いましょう。

これらの手続きについて詳しく知りたい場合は、当サイトのトップページブログでも様々な情報を提供していますので、ぜひご覧ください。


まとめ|離婚協議書で新しい生活をスムーズにスタート

離婚は人生の大きな転機です。特に、協議離婚は、夫婦が協力して新しい未来を築くための重要なステップです。その成功の鍵を握るのが、離婚協議書です。

口約束ではなく、書面に残しておくことで、お互いの認識のズレを防ぎ、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

  • 離婚協議書を作成するメリット:
    1. 口約束では曖昧な取り決めを明確化できる
    2. 将来のトラブルを未然に防げる
    3. 取り決めた内容が法的な証拠となる

もし、離婚協議書の作成に不安を感じるようであれば、無理をせず、専門家である行政書士弁護士に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、よりスムーズかつ確実に手続きを進めることができます。

当サイトの運営者情報お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。


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※本記事の一部はAIで作成しております。AIで作成された文章には不正確な内容が含まれることがございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

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