離婚届の証人:誰に頼む?条件は?知っておきたい全知識

離婚届を提出する際、多くの人が直面する「証人」の問題。

「誰に頼めばいいの?」「条件ってあるの?」

初めてのことで戸惑う方も少なくありません。離婚は人生の大きな転機であり、その手続きを円滑に進めるためにも、離婚届の証人に関する正しい知識を持つことが非常に重要です。

この記事では、離婚届の証人について、その役割や条件、頼み方、よくあるトラブルまで、離婚を考えている方が知っておくべき情報を網羅的に解説します。


離婚届の証人とは?その役割と義務

まず、離婚届の証人とは、協議離婚において、当事者二人が確かに離婚に合意していることを証明するために署名する人のことです。

日本の法律では、夫婦が話し合いで離婚に合意する協議離婚の場合、民法第764条および第739条により、離婚届に成人二人の署名と押印(現在は任意)が義務付けられています。

この制度は、当事者の一方が知らないうちに、あるいは本人の意思に反して離婚届が提出されてしまう事態を防ぐためのものです。証人の存在は、当事者双方の離婚意思が真実であることを公的に証明する重要な役割を担います。

証人の署名・押印は必須?

結論から言うと、協議離婚の場合、証人の署名・押印は必須です。

  • 署名:証人二人による自筆の署名が必要です。
  • 押印:2021年9月1日以降、法改正により押印は任意となりました。ただし、印鑑を押すことに問題はありませんし、役所によっては押印を推奨している場合もあります。念のため、押印しておくのが無難かもしれません。

この証人欄が空欄だったり、要件を満たしていない場合、離婚届は受理されません。


離婚届の証人になれる人の条件

では、具体的にどのような人が証人になれるのでしょうか。

離婚届の証人には、特別な資格は必要ありません。ただし、以下の二つの条件を満たしている必要があります。

  1. 成人(18歳以上)であること
  2. 当事者(離婚する夫婦)以外の人物であること

この二つの条件さえ満たしていれば、国籍や性別、家族関係は一切問いません。

18歳成人でも証人になれる?

2022年4月1日の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、18歳以上であれば、離婚届の証人になることが可能です。

ただし、18歳や19歳の方に証人を依頼する場合、その方が精神的に成熟しており、証人という役割の重要性を十分に理解しているかを確認しておくことが大切です。

誰に頼む?証人選びのポイント

証人選びは、離婚というデリケートな問題に関わるため、慎重に行う必要があります。一般的には、以下の関係性の人たちに依頼することが多いようです。

  • 家族:両親、兄弟姉妹
  • 友人:信頼できる親友
  • 知人・職場の上司など
  • 専門家:行政書士、弁護士

それぞれにメリットとデメリットがあります。

親子で証人になれる?

親御さんに証人を依頼することは、ごく一般的です。特に、離婚について相談しているような関係であれば、快く引き受けてくれることが多いでしょう。

  • メリット:事情をよく知っているため話がしやすい、信頼関係がある。
  • デメリット:親に心配をかけたくない、頼みにくいと感じる人もいる。

注意点として、離婚届の証人欄には本籍住所を記入する必要があります。ご両親に依頼する場合、戸籍や住所について確認しておきましょう。

友人や知人に証人を頼む

親しい友人に証人を頼むのも一つの方法です。自分の味方になってくれる友人は、精神的な支えにもなるでしょう。

  • メリット:親身になってくれる、頼みやすい。
  • デメリット:離婚という個人的な事情を知られてしまう、関係性が変わるリスク。

行政書士や弁護士に証人を依頼する

身近な人に頼むのが難しい場合や、プライベートなことを知られたくない場合は、行政書士弁護士に依頼するという選択肢もあります。

  • メリット:プロなので手続きがスムーズ、プライバシーが守られる。
  • デメリット:費用がかかる。

証人代行サービスについて

近年、離婚届証人代行サービスを利用する方も増えています。これは、行政書士や専門の業者が証人になってくれるサービスです。

証人代行サービスが選ばれる理由

  • 身近な人に頼むのが難しい:親や友人に離婚の話をすること自体に抵抗がある。
  • プライバシーを守りたい:個人的な事情を他人に知られたくない。
  • 夫(妻)側の証人が見つからない:相手が証人を見つけられず、手続きが進まない。

証人代行サービスの利用費用相場

証人代行サービスの費用は、依頼する業者やサービス内容によって異なりますが、一般的には一人あたり3,000円から15,000円程度が相場です。

夫婦二人分の証人をお願いする場合は、その倍の費用がかかります。


証人の署名・記載方法と注意点

いざ証人欄を書いてもらう際、どのような情報が必要で、どんなことに注意すればよいのでしょうか。

離婚届には、証人署名欄が設けられています。ここに、証人となる二人が自筆で必要事項を記入します。

証人欄に記載する項目

記載項目記載内容注意事項
証人証人1、証人2の氏名を記載必ず本人の自筆で署名
生年月日証人の生年月日を記載令和、平成などの元号でも可
本籍証人の本籍地を記載本籍が不明な場合は、戸籍謄本で確認が必要
住所証人の現住所を記載住民票に記載されている住所を記入
押印証人それぞれの印鑑を押す押印は任意だが、推奨される場合もある

証人署名でありがちなミス

  • 証人署名欄の記載ミス:本籍や住所の書き間違い、生年月日の元号間違いなど。
  • 押印忘れ:任意とはいえ、印鑑を求められる場合もあるので注意。
  • 本人の自筆ではない:家族が代理で記入するなど、偽造とみなされる行為。

このような証人欄の記載ミスや不備があると、役所で離婚届が不受理となってしまいます。

証人の確認義務はある?

証人には、当事者二人が本当に離婚に合意しているかを確認する義務があります。

これは、離婚届の証人欄に署名する行為が、単なる形式的な手続きではなく、当事者の離婚意思を証明するという重要な意味を持つからです。

口頭での確認でも構いませんが、できれば夫婦二人の合意の意思を直接確認してから署名してもらいましょう。


離婚証人をめぐるトラブル事例と対処法

離婚届の証人をめぐっては、様々なトラブルが発生する可能性があります。

偽造リスク

当事者の一方が、もう一方の同意なく勝手に証人欄を記入したり、架空の人物を証人として記載したりする偽造が問題となることがあります。

これは有印私文書偽造罪に問われる可能性のある犯罪行為です。もし偽造された離婚届が受理されてしまった場合、離婚無効の訴えを提起することができます。

証人署名後のトラブル

一度証人欄に署名したものの、後から「やっぱり署名したくない」と証人が言い出すケース。

署名・押印が完了した後で証人が離婚届を回収しようとしても、法律上の効力を覆すことは難しいです。

ただし、虚偽の証言(当事者の意思確認を怠ったなど)をした場合、何らかの責任を問われる可能性はゼロではありません。


協議離婚と証人に関するQ&A

Q1. 協議離婚以外の離婚方法でも証人は必要?

協議離婚以外で証人が必要になるのは、調停離婚裁判離婚など、家庭裁判所での手続きを経た離婚の場合です。

ただし、この場合の証人は、家庭裁判所の調停委員や裁判官が当事者の合意を確認するため、一般の人が証人として署名する必要はありません。

離婚の種類証人の有無補足
協議離婚必要成人二人による署名・押印
調停離婚不要調停調書に記載される
審判離婚不要審判書に記載される
裁判離婚不要判決書に記載される

Q2. 離婚届の書き損じはどうする?

離婚届の証人欄を書き損じてしまった場合、訂正印で修正することが可能です。

ただし、修正液や修正テープは使わず、二重線で消して訂正印を押し、その欄に正しい情報を書き直しましょう。

Q3. 離婚届の提出は誰が行う?

離婚届の提出は、当事者の一方、または代理人が行うことができます。

代理人が提出する場合は、委任状が必要になります。


離婚届の証人に関する参考資料・関連サイト


まとめ:離婚届の証人についての重要ポイント

離婚届の証人に関する重要なポイントをまとめました。

  • 証人は必須:協議離婚には成人二人による自筆の署名が必須です。
  • 押印は任意:現在は押印は任意ですが、念のため押しておくと安心です。
  • 証人の条件:18歳以上で、夫婦以外の人物であれば誰でもOK。
  • 本人確認が重要:証人は当事者二人の離婚意思を確実に確認する必要があります。
  • 頼みにくい場合は:証人代行サービスや行政書士の利用も検討しましょう。
  • 記載ミスに注意:本籍や住所、生年月日を正確に記入してもらうことが大切です。

離婚は心身ともに大きな負担がかかることです。しかし、手続きを一つずつ確実にこなしていくことで、新しい人生をスタートさせる準備が整います。

この記事が、離婚届の証人について不安に感じているあなたの助けになれば幸いです。

※本記事の一部はAIで作成しております。AIで作成された文章には不正確な内容が含まれることがございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

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