離婚後も苗字を変えない選択|「婚氏続称制度」の手続きとメリットを徹底解説

「離婚しても、苗字は変えたくない」。そう考える女性は少なくありません。

結婚後、長年慣れ親しんだ夫の苗字。仕事で旧姓から変更したばかりだったり、子どもの苗字と揃えたいと考えたり、理由は人それぞれです。しかし、「離婚したら苗字は絶対に旧姓に戻さなければならない」と思っている方もいるかもしれません。

結論から言うと、離婚後も婚姻中の苗字を名乗り続けることは可能です。そのための制度が「婚氏続称制度(こんしぞくしょうせいど)」です。

この記事では、この婚氏続称制度を利用するための手続きから、メリット・デメリット、子どもの苗字との関係まで、離婚後の苗字について詳しく解説していきます。


離婚後も婚姻中の苗字を名乗り続ける「婚氏続称制度」とは

日本の民法では、離婚すると原則として婚姻前の姓(旧姓)に戻ることになります。しかし、民法第767条第2項には、例外として「婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復する。ただし、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復した者が、離婚の時から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と定められています。

この制度が、通称「婚氏続称制度」と呼ばれるものです。

婚氏続称制度を利用するための手続き

この制度を利用するための手続きは非常にシンプルです。

必要な手続きは、離婚届を提出する際に、同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するか、離婚届提出後3ヶ月以内に単独で「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するかのいずれかです。

この届出は、離婚届と同じく本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。

【ポイント】

  • 手続きの期限は「離婚の日から3ヶ月以内」
    • この期限を過ぎてしまうと、原則として婚氏続称制度を利用することはできません。
  • 届け出に相手の同意は不要
    • 夫(元夫)の同意は一切必要ありません。あなた一人の意思で手続きが可能です。

期限を過ぎてしまったらどうなる?「氏の変更許可申立」

もし何らかの理由で3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合でも、苗字を変える方法が全くないわけではありません。この場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」を行うことで、婚姻中の苗字を名乗る許可を得られる可能性があります。

ただし、家庭裁判所への申立には、やむを得ない事由が必要とされます。単に「気に入っているから」といった理由では許可されにくいのが現状です。

具体的に「やむを得ない事由」として認められやすいのは、以下のようなケースです。

氏の変更が認められやすい理由具体的な状況
社会生活上の不都合職場や取引先で旧姓に戻すことで混乱が生じる、旧姓に戻ると顧客や同僚に離婚したことが知られてしまうなど。
子どもの苗字との統一子どもが婚姻中の苗字を名乗っており、親子で苗字が異なると不便が生じる、子どもに精神的な負担をかけたくないなど。
生計を共にしている夫の家族と一緒に生活している場合など。
旧姓に戻ることによる精神的負担旧姓に良い思い出がない、旧姓を名乗る親族との関係が悪いなど。

(あくまで一例であり、個別の状況により判断が異なります)

申立てには、申立書や戸籍謄本などの書類を準備し、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。手続きが複雑で時間もかかるため、まずは期限内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することをお勧めします。


離婚後も苗字を変えないメリット・デメリット

婚氏続称制度を利用して、離婚後も婚姻中の苗字を名乗り続けることには、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

メリット

メリット詳細な解説
生活や仕事での混乱が少ない免許証、銀行口座、クレジットカード、パスポートなど、名義変更の手続きが不要になります。職場でも、旧姓に戻すことで周囲に離婚を知られる心配がありません。
子どもの苗字と統一できる親権を持つ親が婚氏続称制度を利用すれば、子どもの苗字と一致したままになります。子どもが苗字の変更による精神的な負担を感じることを避けることができます。
精神的な安定につながる長年慣れ親しんだ苗字を使い続けることで、離婚後の生活をスムーズに移行でき、心の安定につながることがあります。
離婚歴を周囲に知られにくい苗字が変わらないことで、離婚したことを周囲の人に説明する機会を減らすことができます。

デメリット

デメリット詳細な解説
元夫との関係が続くような印象法律上は元夫とは全く関係がなくなりますが、戸籍の苗字としては元夫の姓を名乗り続けることになります。元夫の親族との関係性によっては、不快感を与えてしまう可能性もあります。
再婚時に手続きが複雑になる可能性再婚する際は、再度苗字を変更する必要があります。この際、現在の苗字から新しい苗字に変更する手続きが必要になります。
戸籍と苗字が一致しない離婚すると、あなたは元夫の戸籍から除籍され、新しい戸籍が作られるか、婚姻前の戸籍に戻ります。しかし、苗字は婚姻中のものを名乗り続けるため、戸籍上の苗字と名乗っている苗字が異なる状態になります。

「戸籍上の苗字と名乗っている苗字が異なる」という点は、少し複雑に感じるかもしれません。

例えば、旧姓が「山田」、結婚して「田中」になった方が離婚し、婚氏続称制度を利用した場合を考えてみましょう。

  • 戸籍の苗字:離婚によって旧姓である「山田」に戻ります。
  • 名乗る苗字:「田中」のままです。

この状態を解消するには、再度家庭裁判所に「氏の変更許可申立」を行い、戸籍上の苗字を「田中」に変更する必要があります。


離婚と子どもの苗字|親権と苗字の関係

離婚する際に、子どもの苗字をどうするかは非常に重要な問題です。親が婚氏続称制度を利用しても、子どもの苗字は自動的には変わりません

原則:子どもの苗字は変わらない

離婚後、子どもは原則として婚姻中の戸籍に残り、苗字も婚姻中のものを名乗り続けます。親権者が旧姓に戻っても、子どもの戸籍や苗字は自動的には変わらないのです。

このため、親権者である親が旧姓に戻ると、親子で苗字が異なってしまいます。もし、旧姓に戻った親権者の戸籍に子どもを入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行い、子どもの苗字を変更する必要があります。

この手続きが完了すると、子どもは親権者である親の新しい戸籍に入ることができます。

婚氏続称制度と子どもの苗字

一方、親権者である親が婚氏続称制度を利用し、婚姻中の苗字を名乗り続ける場合、子どもは戸籍も苗字も変わらないため、親と子で苗字は一致したままになります。

親と子の苗字が一致することは、学校や病院での手続き、その他日常的な場面で混乱を避ける上で大きなメリットとなります。


離婚後の姓変更手続きに関する注意点とまとめ

離婚届と苗字変更のタイミング

離婚届の「婚姻前の氏にもどる」欄にチェックを入れると、原則として旧姓に戻ることになります。

もし、婚氏続称制度を利用したい場合は、この欄にチェックを入れずに、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するようにしましょう。

離婚届と同時に提出することもできますし、離婚届提出後3ヶ月以内に提出することも可能です。ただし、3ヶ月を過ぎると手続きが複雑になるため、早めの提出をおすすめします。

職場での苗字継続

仕事で旧姓のまま働いている方もいるかもしれませんが、離婚を機に正式に旧姓に戻す場合、職場での苗字も変更する必要があります。一方、婚氏続称制度を利用すれば、職場での苗字もそのまま継続できます。

このことは、取引先や同僚に離婚を知られることなく、スムーズに仕事を続けられるという大きな利点になります。


まとめ

離婚後も苗字を変えない「婚氏続称制度」は、生活や仕事での不便を避けたい、子どもの苗字と統一したいと考える方にとって、非常に有用な制度です。

  • 手続きの期限は、離婚の日から3ヶ月以内です。
  • 手続きは、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するだけで完了します。
  • 相手の同意は不要です。
  • 3ヶ月の期限を過ぎた場合は、家庭裁判所での「氏の変更許可申立」が必要となります。

離婚を検討されている方は、ご自身の状況に合わせて、どのような苗字の選択が最善かを考えることが大切です。

離婚は人生の大きな転機です。苗字の選択一つをとっても、今後の生活に大きな影響を与えます。もし、ご自身の状況でどうすれば良いか悩んでいる場合は、法律の専門家や、離婚問題に詳しい方への相談も検討してみてください。

離婚に関する手続きや疑問点については、当サイトのトップページでも解説しています。ぜひご覧ください。

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※本記事の一部はAIで作成しております。AIで作成された文章には不正確な内容が含まれることがございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

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