離婚の種類と手続きを徹底解説!あなたに合った離婚の形を見つけよう

離婚にはさまざまな種類があり、それぞれ手続きや必要な条件が大きく異なります。どのような方法で離婚を進めるかによって、その後の生活にも大きな影響を与えるため、ご自身の状況に合った離婚の形を理解することが非常に重要です。
この記事では、離婚の種類を一つずつ丁寧に解説し、それぞれのメリット・デメリット、手続きの流れについて詳しくご紹介します。これから離婚を考えている方も、漠然とした不安を抱えている方も、この記事を読んで離婚に関する知識を深め、今後の選択肢を広げるきっかけにしてください。
目次
離婚は大きく4つの種類に分けられる
日本の法律では、離婚は主に以下の4つの種類に分けられます。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
この4つは、話し合いから裁判へと段階的に進む構造になっています。まずは当事者同士の話し合いで解決を目指し、それが難しい場合に家庭裁判所の調停、そして裁判へと進んでいくのが一般的です。
1. 協議離婚:当事者同士の話し合いで進める離婚
協議離婚は、夫婦が話し合って離婚に合意し、役所に離婚届を提出する最も一般的な方法です。日本の離婚件数の約9割がこの方法で成立しています。
【手続きの流れ】
- 夫婦間の話し合い
- 離婚するかどうか、親権、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚後の生活に関わるすべての条件を話し合って決めます。
- 離婚協議書の作成
- 話し合いで決まった内容を、後々のトラブルを防ぐために離婚協議書として書面に残すことを強くおすすめします。公正証書にすることで、養育費などの不払いがあった場合に強制執行が可能になります。
- 離婚届の提出
- 必要事項を記入し、署名・捺印した離婚届を役所に提出します。この際、証人2名の署名・捺印が必要です。
【メリット】
- 費用がほとんどかからない: 弁護士を依頼しない場合は、離婚届の用紙代などわずかな費用で済みます。
- 短期間で手続きが完了する: 夫婦の合意があれば、すぐに離婚が成立します。
- プライバシーが守られる: 家庭裁判所を通さないため、話し合いの内容が公開されることはありません。
- 柔軟な条件設定が可能: 法律に縛られず、当事者が納得する形で自由に条件を決めることができます。
【デメリット】
- 後々のトラブルにつながる可能性がある: 口約束だけでは、後から「言った、言わない」のトラブルになりがちです。
- 条件が不公平になることがある: 夫婦のどちらか一方が法律知識に乏しい場合、不利な条件で合意してしまうリスクがあります。
円満離婚を目指すのであれば、この協議離婚が理想的と言えるでしょう。お互いが納得できる形で話し合いを進めることが、離婚後の新しい生活をスムーズに始めるための第一歩となります。
2. 調停離婚:家庭裁判所の調停委員を交えた話し合い
夫婦間での話し合いがまとまらない場合や、直接顔を合わせて話すのが難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。これが調停離婚です。
調停では、裁判官1名と調停委員2名以上で構成される調停委員会が、中立的な立場で夫婦双方の意見を聞き、解決策を探ります。調停委員は、多くの場合、心理学や法律の専門家ではない一般市民の中から選ばれ、当事者の気持ちに寄り添った話し合いを促します。
【手続きの流れ】
- 家庭裁判所への申立て
- 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
- 調停期日の設定・呼び出し
- 申立て後、家庭裁判所から相手方にも期日を知らせる書面が送付されます。
- 調停期日での話し合い
- 調停は、月に1回程度のペースで数回行われるのが一般的です。夫婦は別々の待合室で待機し、交互に調停委員と話し合います。
- 調停で話し合う内容は、離婚の可否だけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料など、協議離婚で話し合う内容とほぼ同じです。
- 調停成立
- 夫婦双方が離婚および条件に合意すると、調停調書が作成され、調停離婚が成立します。
【メリット】
- 中立的な立場で話し合いができる: 第三者である調停委員が間に入るため、冷静に話し合いを進められます。
- 直接顔を合わせずに済む: 相手と顔を合わせたくない場合でも、調停委員を介して意見を伝えられるため、DVやモラハラの被害を受けている方にとっては安全な選択肢となります。
- 費用が比較的安価: 申立て費用は数千円程度で済みます。
【デメリット】
- 成立までに時間がかかる: 複数回の調停期日を重ねることが多いため、数ヶ月から1年程度かかることがあります。
- 強制力がない: あくまで話し合いの場なので、相手が合意しなければ離婚は成立しません。
- 調停不成立の場合、次の段階へ進む必要がある: 相手が調停に応じない場合や、意見がまとまらない場合は、次の段階である裁判へと移行することになります。
調停離婚は、話し合いが難しい状況でも、円満な解決を目指すための有効な手段と言えます。
3. 審判離婚:調停が不成立だった場合に例外的に行われる
審判離婚は、調停が不成立に終わった場合でも、家庭裁判所が職権で離婚を成立させる方法です。ただし、これは非常にまれなケースであり、実際に行われることはほとんどありません。
家庭裁判所が審判離婚を決定するのは、当事者間の意見の相違がわずかであり、審判で解決するのが相当と判断した場合に限られます。審判が出た後、2週間以内に異議の申立てがなければ離婚が成立します。
【メリット】
- 裁判に進まずに済む可能性がある: 裁判よりも簡便な手続きで離婚が成立する可能性があります。
【デメリット】
- 異議申立てで無効になる: 相手が異議を申し立てると審判は効力を失い、結局裁判へと移行することになります。
- 原則として行われない: 裁判所も当事者の意思を尊重するため、審判離婚は極めて例外的です。
4. 裁判離婚:最終的な解決手段
調停でも解決に至らなかった場合の最終手段が、裁判離婚です。裁判では、法律で定められた法定離婚事由がある場合にのみ離婚が認められます。
【法定離婚事由】
民法第770条1項には、以下の5つの法定離婚事由が定められています。
- 不貞行為: 配偶者以外の者と性的な関係を持つこと。
- 悪意の遺棄: 同居・協力・扶助の義務を正当な理由なく果たさないこと。
- 3年以上の生死不明: 3年以上、配偶者の生死が不明であること。
- 強度の精神病: 回復の見込みがない精神病にかかり、婚姻生活を継続するのが困難であること。
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由: 上記1〜4以外に、婚姻関係が破綻し、修復の見込みがないと判断されるような重大な理由。
【手続きの流れ】
- 家庭裁判所への訴訟提起
- 調停不成立の場合、離婚訴訟を提起します。
- 口頭弁論・証拠調べ
- 裁判官の前で、原告と被告がそれぞれ主張を述べ、証拠を提出します。
- 和解勧告
- 裁判の途中で、裁判官が和解を勧めることがあります。双方が和解に合意すれば、和解離婚として裁判は終了します。
- 判決
- 和解に至らない場合、裁判官が判決を下します。判決で離婚が認められれば、判決離婚として離婚が成立します。
【メリット】
- 強制力がある: 判決が出れば、相手の意思に関わらず離婚が成立します。
- 法的に認められた明確な解決: 裁判所の判断に基づくため、法的な安定性が高い解決が得られます。
【デメリット】
- 費用が高額になる: 弁護士費用や訴訟費用がかさみ、数十万円〜数百万円になることもあります。
- 時間がかかる: 訴訟は長期にわたることが多く、1年以上かかることも珍しくありません。
- 精神的負担が大きい: 裁判は夫婦間の対立が激しくなりがちで、精神的なストレスが大きい手続きです。
裁判離婚は、相手が話し合いに全く応じない場合や、DV、モラハラ、不貞行為などの明確な離婚事由がある場合に検討すべき最終手段です。
離婚の種類別比較表
| 種類 | 手続きの主体 | 必要な条件 | 費用 | 期間 | 特徴 |
| 協議離婚 | 夫婦 | 夫婦双方の合意 | ほとんどかからない | 数日〜数ヶ月 | 最も一般的で簡便。 |
| 調停離婚 | 家庭裁判所 | 夫婦双方の合意 | 比較的安価 (数千円〜) | 数ヶ月〜1年 | 調停委員を介した話し合い。 |
| 審判離婚 | 家庭裁判所 | 調停不成立かつ、わずかな意見の相違 | 比較的安価 | 数ヶ月〜 | 極めてまれ。 |
| 裁判離婚 | 家庭裁判所 | 法定離婚事由 | 高額 (数十万円〜) | 1年〜 | 最終手段。判決に強制力あり。 |
離婚に関するよくある疑問
共同親権は可能?
2024年4月に民法が改正され、2026年4月から共同親権が導入されます。これまでは、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ単独親権のみでしたが、今後は協議離婚の場合に限り、夫婦の合意があれば共同親権を選択できるようになります。これにより、離婚後も父母が協力して子育てに関わっていくことが可能になります。
熟年離婚はどう進める?
結婚生活が長く、財産や年金が多く蓄積されている熟年離婚の場合、特に財産分与や年金分割が複雑になります。長期間の婚姻生活で築き上げた財産を公平に分けるためには、専門家の助言を求めることが非常に重要です。
離婚後の生活設計はどうする?
離婚後の生活は、経済的な自立、住まいの確保、子育てなど、新たな課題が山積みです。離婚後の生活設計を具体的に立てることが大切です。キャリアプランの見直し、公的な支援制度の活用、オンライン離婚相談などを利用して専門家からアドバイスを受けることも有効です。
離婚の相談はどこにすればいい?
離婚の悩みを一人で抱え込まず、専門家や信頼できる人に相談することが大切です。
- 弁護士: 法律的なアドバイスや、調停・裁判の手続きを依頼したい場合。
- 行政書士: 離婚協議書の作成など、書類作成を依頼したい場合。
- オンライン離婚相談: 専門家への相談を気軽に、匿名で行いたい場合。
まとめ:あなたの離婚の形を見つけ、新たな一歩を踏み出すために
この記事では、離婚の種類とそれぞれの特徴について解説しました。
離婚は、単に「別れる」ということだけでなく、その後の人生をどう生きていくかを決める重要な選択です。
- 協議離婚は、夫婦の話し合いで進める最も一般的な方法です。
- 話し合いが難しい場合は、調停離婚で第三者を交えた解決を目指します。
- 調停でも解決しない場合は、裁判離婚という最終手段があります。
ご自身の状況をよく見つめ、どの方法が最適かを判断することが、後悔のない選択につながります。一人で悩まず、信頼できる専門家や相談窓口に頼ることも検討してください。離婚に関する疑問や不安がある場合は、一度専門家に相談してみるのも良いでしょう。
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参考・関連情報
- e-Gov法令検索
- タイトル: 民法
- 解説: 離婚や親権に関する規定が定められている法律です。
- リンク: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
- 裁判所
- タイトル: 裁判手続の案内
- 解説: 離婚調停や離婚訴訟の手続きについて、裁判所の公式サイトで詳細を確認できます。
- リンク: https://www.courts.go.jp/saiban/index.html
- 厚生労働省
- タイトル: ひとり親家庭等関係
- 解説: 離婚後のひとり親家庭に対する支援制度や手当について情報が掲載されています。
- リンク: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hitori_oya.html
- 法務省
- タイトル: 共同親権に関する改正民法
- 解説: 共同親権制度に関する法改正の内容について、法務省の公式サイトで確認できます。
- リンク: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00030.html
※本記事の一部はAIで作成しております。AIで作成された文章には不正確な内容が含まれることがございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

