離婚公正証書とは?作成方法とポイントを徹底解説

離婚公正証書とは

離婚公正証書は、夫婦間で話し合って合意した離婚条件を公証役場で公証人が作成する法的な文書です。公正証書になることで、合意内容に法的な強制力(強制執行認諾文言を付ければ強制執行可能)が生まれ、取り決めを履行しない場合にスムーズに法的手続きを行えます。離婚協議書と似ていますが、証明力と執行力がより高い点が特徴です13

離婚公正証書作成のメリット

  • 合意した離婚条件を確実に証明できる
  • 支払い義務などの強制執行が可能(強制執行認諾文言の記載が必要)
  • 裁判なしに取り決めを実行でき、紛争発生を予防
  • 離婚後のトラブルリスク軽減

離婚公正証書の主な記載内容

  • 離婚合意の明確化
  • 親権者の指定
  • 養育費の取り決め
  • 財産分与の内容
  • 慰謝料の取り決め(ある場合)
  • 面会交流の条件
  • 年金分割に関する項目
  • 強制執行承諾約款(強制執行認諾文言)
  • 住所変更通知義務
  • 清算条項(合意事項はすべてこれで清算済みとする条項)

これらは基本的に夫婦間で合意した内容を漏れなく記載します。金銭の支払いに関する条項には特に強制執行認諾文言を付けることが望ましく、これにより支払いが滞った際に裁判をせず口座差押えなどが可能になります13

離婚公正証書の作成手順

  1. 離婚条件について協議・合意
    まず夫婦間で親権、養育費、財産分与など全ての条件を話し合い、合意を形成します。合意できない場合は離婚調停を検討します。
  2. 離婚協議書の作成
    合意内容を書面にまとめる離婚協議書を作成します。これは後の公正証書作成の土台となり、合意内容の確認にも役立ちます。
  3. 公証役場の予約
    最寄りの公証役場に予約を入れます。予約時に離婚協議書案を持参し、公証人と事前に内容を確認します。公証人から修正指示やアドバイスがある場合があります。
  4. 公証人との面談・調整
    公証役場で公証人と面談し、公正証書案を最終チェックします。内容に問題がなければ、調印日を決定します。
  5. 調印(署名・押印)
    当事者双方(または代理人)が公証役場に出向き、公証人立会いのもとで署名・押印します。代理署名も可能ですが、委任状や印鑑証明などの準備が必要です。
  6. 手数料の支払いと公正証書の交付
    法律で定められた公証証書手数料(目的価額に応じて5,000円〜数万円)がかかり、支払後に正式な公正証書が交付されます236
  7. 離婚届の提出
    公正証書作成後、通常は合意した内容に従い速やかに離婚届を提出します。

必要書類一覧

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 戸籍謄本(夫婦双方および子のもの)
  • 住民票(必要に応じて)
  • 離婚協議書案(合意内容の書面)
  • 財産分与対象の不動産登記簿謄本等(ある場合)
  • 委任状・代理人の本人確認書類(代理署名の場合)

書類は公証役場からも案内されるため、事前に準備しておくのがスムーズです23

離婚公正証書作成の費用

公正証書の作成にかかる手数料は、取り決め内容の金銭額(目的価額)に基づいて計算されます。例えば、

目的価額手数料の目安
100万円以下5,000円
100万円超~200万円以下7,000円
200万円超~500万円以下11,000円
500万円超~1,000万円以下17,000円

などの区分があり、複数の取り決めがある場合は合算されます。一般的な離婚公正証書作成の費用はだいたい3万円~5万円程度になることが多いです。また、代理人依頼時は別途費用が発生します236

離婚調停と公正証書作成の違い

離婚調停は、家庭裁判所で第三者調停委員を交えて離婚条件を決める手続きで、合意形成を目指します。合意が成立すれば調停調書が作成されますが、調停不成立の場合は裁判になることもあります。

一方、離婚公正証書はあくまで夫婦間で合意している場合に作成する文書で、公証役場で合同で条件をまとめるものです。調停や裁判のような裁定は行いません。調停成立後に公正証書を作成して強制執行力を付与することも可能です23

署名・押印の方法と代理署名について

署名及び押印は、通常は当事者本人が公証役場で行いますが、やむを得ない事情がある場合は代理人による署名押印も認められています。この場合、本人の印鑑証明付きの委任状が必要です。高齢者や遠方の方は公証人の出張作成も可能なケースがありますが、事前に公証役場に相談してください236

公正証書作成における注意点

  • 公正証書は合意内容を客観的に記すが、争いを裁定したり内容を変えたりするものではないため、事前にしっかり協議しておく必要がある。
  • 離婚届は原則として公正証書作成後に提出することが推奨される。先に離婚届提出すると、後からの条件交渉が困難になることがある。
  • 財産分与や養育費の取り決めに強制執行認諾文言を入れないと、債務不履行時に強制執行ができない。
  • 公正証書に書けない事項もある(公序良俗違反や違法事項など)。

離婚公正証書と離婚協議書の違い

項目離婚公正証書離婚協議書
作成場所公証役場(公証人が作成)夫婦間または専門家が作成
法的効力公文書の証明力および強制執行可能一般契約書、証明力・執行力は劣る
強制執行認諾文言付与可能付与不可
作成費用3万円~5万円程度の手数料がかかる自由、費用ほぼ不要
証明力強い(裁判でも有効)弱い

強制執行を視野に入れるなら公正証書作成が望ましく、費用負担を抑えたい場合は協議書のみ作成する選択肢もあります135

参考文献・関連リンク

※本記事の一部はAIで作成しております。AIで作成された文章には不正確な内容が含まれることがございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

  1. https://www.avance-lg.com/customer_contents/rikon/authenticate/
  2. https://shinshizuoka-law.com/columns/665/
  3. https://rikon-law.net/qa-kyougi-9/
  4. https://home-counseling.com/post/1909
  5. https://www.daylight-law.jp/divorce/rikonkyougisho/
  6. https://xn--uckzf0b340qpred6vxkepotimfpo6dgzq.com/rikon/2025/07/31/rikon-kouseishosho/
  7. https://ricon-pro.com/columns/206/
  8. https://www.dun-laoghaire.com/kyougirikon/rikon-kyougisho/

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