離婚の弁護士費用は誰が払う?ケース別の負担割合と賢く費用を抑える方法

離婚を考えたとき、「弁護士を雇う費用は誰が払うの?」と疑問に思う方は少なくありません。特に、収入が少ない側や専業主婦の場合、弁護士費用を捻出できるかどうかが大きな不安要素となるでしょう。

本記事では、離婚における弁護士費用の負担者について、ケース別に詳しく解説します。また、費用の相場や支払いのタイミング、さらには弁護士費用を少しでも抑えるための具体的な方法についてもご紹介します。

これから離婚を考えている方、弁護士費用に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考にしてください。

離婚の弁護士費用は基本的に「各自で負担」が原則

まず、大前提として知っておいていただきたいのは、離婚の弁護士費用は、原則として依頼した本人が自己負担するということです。

相手に離婚原因がある場合でも、「相手に弁護士費用を全額払ってもらう」という考え方は原則として成立しません。

例えば、あなたが不貞行為やDVなどを理由に離婚を求めている場合でも、あなたの弁護士費用はあなた自身が、相手の弁護士費用は相手自身が支払うのが基本です。

しかし、例外的に相手に弁護士費用を請求できるケースも存在します。次の項目で詳しく見ていきましょう。

相手に弁護士費用を請求できる例外的なケース

原則として自己負担である弁護士費用ですが、以下の特定のケースでは、相手に対して費用の一部または全額の支払いを請求できる可能性があります。

1. 相手の不法行為が原因で離婚に至った場合

相手の不貞行為(不倫)やDV(家庭内暴力)が原因で離婚する場合、慰謝料の一部として弁護士費用を請求できる場合があります。これは、不法行為によって精神的苦痛を被った損害を償う「慰謝料」に、弁護士費用分を加算して請求するという考え方です。

裁判所が慰謝料を算定する際、通常は弁護士費用相当額として、慰謝料額の10%程度を加算して認めることが多い傾向にあります。

例えば、相手の不倫が原因で慰謝料として300万円が認められた場合、弁護士費用相当額として30万円が上乗せされ、合計で330万円の支払いが命じられる可能性があるということです。

ただし、これはあくまで「慰謝料の一部」であり、弁護士費用の全額を相手に請求できるわけではありません。

また、この請求はあくまで裁判所が判断するため、協議離婚や調停離婚の段階で相手が任意で支払ってくれるとは限りません。

2. 相手が調停や裁判を不当に引き延ばした場合

相手が正当な理由なく、調停や裁判を不必要に長引かせたり、手続きに非協力的な態度をとったりした場合、**「訴訟費用の負担」**として、相手に弁護士費用の一部を請求できるケースがあります。

しかし、これは非常に稀なケースであり、裁判所が相手の態度を「不当」と認定する必要があります。

3. 離婚訴訟で勝訴した場合

離婚訴訟で勝訴した場合、相手に「訴訟費用」の負担を求めることができます。訴訟費用には、裁判所に支払う印紙代や郵便代などが含まれますが、弁護士費用は基本的に含まれません。

これも原則として、弁護士費用は各自で負担するという考え方が反映されています。


弁護士費用の相場と支払い方法

「弁護士費用は自分で払う」とわかっていても、具体的にいくらかかるのか、どうやって支払うのか、気になりますよね。ここでは、離婚弁護士費用の相場と支払い方法について詳しく解説します。


離婚弁護士費用の内訳と相場

離婚の弁護士費用は、主に以下の項目で構成されます。

着手金

着手金は、弁護士に正式に依頼する際に、最初に支払う費用です。依頼内容に着手してもらうための費用であり、結果がどうなっても返金されないのが一般的です。

着手金の相場は、20万円~50万円程度が多いです。

**「着手金相場」**は、離婚の種類(協議、調停、裁判)や請求する内容(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)によって変動します。

離婚手続きの種類着手金の相場
協議離婚20万円~40万円
離婚調停30万円~50万円
離婚訴訟40万円~60万円

報酬金(成功報酬)

報酬金は、離婚が成立したり、慰謝料や財産分与などの金銭を相手から受け取ったりした際に、結果に応じて支払う費用です。

**「弁護士費用成功報酬」**とも呼ばれ、離婚の成立(目標達成)に対する報酬と、経済的利益(慰謝料や財産分与など)に対する報酬の2つに分かれているのが一般的です。

  • 離婚成立に対する報酬金: 20万円~50万円程度
  • 経済的利益に対する報酬金: 獲得した金額の10%~20%程度

日当・実費

  • 日当: 弁護士が裁判所へ出廷したり、出張したりした際に発生する費用です。
  • 実費: 裁判所に納める印紙代、郵便切手代、戸籍謄本などの書類取得費用、交通費などです。

これらの費用も、弁護士事務所によって異なります。

詳細な料金プランについては、当サイトの**サービス内容ページ**でご確認いただけます。


弁護士費用の支払い方法

弁護士費用は、一括で支払うのが原則ですが、**「弁護士費用分割払い」**に対応している事務所もあります。

特に、経済的に余裕がない場合、着手金を払った後、報酬金は離婚成立後に分割で支払うなど、柔軟に対応してくれるケースがあります。

相談の際に、支払い方法についても率直に相談してみることをおすすめします。


費用が払えない!そんなときの対処法

「弁護士費用を払いたいけど、手持ちのお金がない…」と悩んでいる方もいるでしょう。そんなときに利用できる制度や対処法をご紹介します。

1. 法テラスの「民事法律扶助制度」を利用する

**「法テラス利用」は、経済的に余裕がない方が法的トラブルを解決できるよう、国が設立した公的な機関です。法テラスの「民事法律扶助制度」**を利用すれば、弁護士費用の立て替えや、無料での法律相談を受けられます。

法テラスのメリット

  • **「弁護士費用立替制度」**で、弁護士費用の支払いを立て替えてもらえる
  • 立て替えてもらった費用は、月々5,000円~1万円程度の分割払いが可能
  • 一定の条件を満たせば、費用の返済が免除される場合もある
  • **「弁護士費用無料相談」**を3回まで受けられる

法テラスの利用条件

  • 収入や資産が一定額以下であること
  • 勝訴の見込みがあること
  • 報復や宣伝など、不正な目的の利用ではないこと

法テラスの利用には、審査が必要です。詳しくは、お住まいの地域の法テラスに問い合わせてみましょう。

2. 相手に弁護士費用の「仮払い」を求める

**「DV弁護士費用」「不倫弁護士費用」など、相手の不法行為が原因で、緊急に弁護士が必要な場合、裁判所に「弁護士費用の仮払い」**を申し立てられる場合があります。

これは、離婚成立を待たずに、相手に弁護士費用の一部を支払ってもらう制度です。ただし、この制度が認められるためには、相手の不法行為が明らかであり、かつあなたが経済的に困窮していることなど、厳しい条件があります。

弁護士に相談し、利用可能かどうかを検討してもらいましょう。

3. 弁護士事務所の無料相談を利用する

多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で実施しています。まずは複数の事務所に相談し、費用の見積もりを出してもらいましょう。

当サイトの**お問い合わせページ**では、離婚に関するご相談を受け付けております。


弁護士費用を少しでも抑えるためのポイント

弁護士費用は決して安い金額ではありません。少しでも費用を抑えたいと考えるのは当然です。ここでは、弁護士費用を賢く節約するためのポイントをご紹介します。

1. 協議離婚で解決を目指す

協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚条件を合意する方法です。弁護士に依頼しても、主に書類作成や相手との交渉代理を依頼することになるため、**「調停弁護士費用」**や裁判費用に比べて、費用を大幅に抑えることができます。

夫婦間で話し合いが可能であれば、まずは協議離婚で解決を目指すのが最も費用を抑える方法と言えるでしょう。

当サイトの**トップページ**では、協議離婚の重要ポイントについて詳しく解説しています。

2. 弁護士に依頼する内容を限定する

**「弁護士費用減額」**の鍵は、弁護士に依頼する範囲を明確にすることです。

例えば、「離婚の進め方や書類作成のアドバイスだけを依頼し、相手との交渉は自分で行う」という形にすれば、費用を抑えることができます。

もちろん、相手との交渉が困難な場合や、専門的な知識が必要な場合は、弁護士に全て任せた方が良い結果につながることもあります。ご自身の状況に応じて、どこまで弁護士に依頼するかを慎重に検討しましょう。

3. 複数の弁護士事務所で相見積もりをとる

弁護士費用は事務所によって異なります。複数の事務所に相談し、相見積もりをとることで、より安価な事務所を見つけられる可能性があります。

ただし、安さだけで選ぶのは危険です。弁護士との相性や専門性、実績なども考慮して、信頼できる弁護士を選ぶことが大切です。


慰謝料や財産分与と弁護士費用の関係

離婚の話し合いでは、慰謝料や財産分与も重要な論点となります。**「慰謝料弁護士費用請求」「弁護士費用回収」**は、これらの金銭的なやり取りと密接に関わってきます。

慰謝料・財産分与と弁護士費用の関係

  • 慰謝料や財産分与を多く獲得できた場合、弁護士費用を支払ったとしても、手元に残る金額が多くなる可能性があります。
  • 特に、**「弁護士費用成功報酬」**は、獲得した金額の一定割合で決まることが多いため、より多くの金額を獲得できた方が、弁護士費用の支払いを差し引いてもメリットが大きくなります。

例えば、慰謝料や財産分与で500万円を獲得し、弁護士費用が100万円だった場合、手元に400万円が残ります。この400万円がなければ、弁護士費用を払うことも難しかったかもしれません。

このように、弁護士に依頼することで、自分だけでは交渉できなかった慰謝料や財産分与を獲得できる可能性が高まります。結果として、弁護士費用を上回るメリットを得られるケースも少なくありません。


弁護士費用に関するQ&A

ここでは、離婚の弁護士費用に関してよくある質問にお答えします。

Q1:弁護士費用は相手と折半できますか?

A1: 弁護士費用を**「弁護士費用折半」**で支払うことは、原則としてありません。前述の通り、弁護士費用は依頼した本人が自己負担するのが原則です。

ただし、協議離婚や調停離婚の場で、相手が任意で費用の一部を負担してくれるケースはゼロではありません。相手の不貞行為などが原因で離婚に至る場合、相手が少しでも非を認め、話し合いを円滑に進めるために、任意の負担を申し出る可能性も考えられます。

Q2:弁護士費用は「夫婦共同の財産」から支払えますか?

A2: 原則として、夫婦の共有財産は離婚の際に公平に分ける**「財産分与」**の対象となります。そのため、離婚が成立する前に、共有財産から勝手に弁護士費用を支払うと、後々トラブルになる可能性があります。

例えば、相手に無断で夫婦共同名義の預金から引き出して弁護士費用を支払った場合、財産分与の際にその金額が考慮され、あなたが受け取る分が減らされる可能性があります。

共有財産から弁護士費用を支払いたい場合は、必ず相手の同意を得るか、財産分与の話し合いの中で明確にしましょう。

Q3:弁護士費用を払えない場合、どうしたらいいですか?

A3: 本記事でご紹介した通り、法テラスの利用弁護士費用分割払いに対応している事務所を探すなどの方法があります。

また、状況によっては、離婚成立後に受け取る慰謝料や財産分与から費用を支払う**「後払い」**に対応してくれる事務所もあります。まずは、無料相談を利用して、現在の状況を弁護士に正直に伝え、どのような方法があるか相談してみるのが一番の解決策です。


まとめ:弁護士費用は賢く準備して、新しい一歩を踏み出そう

離婚の弁護士費用は、原則として依頼した本人が自己負担するのが基本的な考え方です。しかし、相手の不法行為が原因で離婚に至った場合は、慰謝料の一部として費用を請求できる可能性があります。

費用の相場や内訳を理解し、法テラスの利用分割払いなどの制度を賢く活用することで、経済的な不安を少しでも軽減できます。

弁護士に相談することで、慰謝料や財産分与を適正に獲得できる可能性が高まり、結果的に弁護士費用を上回るメリットを得られることもあります。

一人で悩まず、まずは専門家である弁護士に相談してみましょう。**当サイトの運営者情報**もぜひ参考にしてください。

あなたの新しい一歩を、私たちは応援しています。


参考URL

タイトルサイト名リンク解説
民事法律扶助制度のご案内法テラスhttps://www.houterasu.or.jp/service/hukujo/法テラスの民事法律扶助制度の概要、利用条件、手続き方法について詳細に解説されています。
離婚の弁護士費用は誰が払う?請求できるケースと相場を徹底解説弁護士法人アディーレ法律事務所https://www.adire.jp/rikon/blog/cost-share/離婚の弁護士費用の負担者や相場、費用を請求できるケースについて、具体的に解説しています。
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※本記事の一部はAIで作成しております。AIで作成された文章には不正確な内容が含まれることがございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

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